障害者雇用促進法


『障害者』という言葉は、とても曖昧な言葉で、法律や制度によって適応の対象となる人の範囲が変わってしまいます。

障害者手帳の有無だけで分けられてしまう事もあります。

 

化学物質過敏症の患者さんは、障害年金は受給対象となっていますが、障害者手帳は受給出来ません。

(他の病気や障害の方は障害者手帳を受給している方もいますが、『化学物質過敏症』という疾病名では障害者手帳は受給出来ません。)

障害者差別解消法では、内閣府に確認したら対象となるようです。

障害者雇用については、厚労省に確認しました。

 

障害者雇用促進法の第2条第1号では、「障害者」を以下のように規定しています。

障害者とは、身体障害や知的障害、発達障害を含む精神障害、その他の心身の機能の障害により、長期にわたり職業生活に相当の制限を受ける者、あるいは職業生活を営むのが著しく困難な者をいう。

上記のように、障害者を「職業生活を営むのが著しく困難な者」と定めているのは、障害者雇用促進法では重度の障害がある人も対象とすることを明らかにするためです。

 

さらに2018年4月からは障害者法定雇用率が上がっているそうです。

民間企業の場合・・・

2018年4月→2.2%

2021年3月末→2.3%

にまで引き上げていく計画だそうです。

国や地方自治体の雇用率はもう少し高いそうです。

 

そして、障害者雇用率が未達成の企業には、未達成 1人あたり月額50,000円の障害者雇用納付金を支払わなければならないそうです。

 

大切な事は、もうこれ以上・・・病人や障害者を増やさない事が大切ですね~。

 

 

 

では、どの様な方法があるのでしょうか?

具体的な事は会員専用ページに掲載いたしました。

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